あおり運転厳罰化へ
走行しているほかの車の進行を妨げる行為、いわゆる「あおり運転」が厳罰化されます。
「妨害運転罪」として、新たに規定する改正道路交通法が6月30日にも施行されることになりました。
あおり運転の対象となる行為は、
- 不必要な急ブレーキ
- 車間距離の不保持
- 急な車線変更
- 左側からの追い越し
- ハイビームの継続、不必要なパッシング
- 執拗なクラクション
- 幅寄せや蛇行運転
- 高速道路での低速走行と駐停車
通行を妨害する目的で、これらの行為がある場合、あおり運転として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
さらに、高速道路や一般道で後続の車を停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど、著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
これらの違反には、罰金だけでなく行政処分もあり、即免許取り消しとなります。
道路交通法とは別に、高速道路で車線上に停車するなどして、後続の車を徐行・停車させた場合などには、危険運転致死傷罪を適用する審議もされています。
また、改正道路交通法には高齢者ドライバーの事故対策も盛り込まれました。
75歳以上のドライバーが免許を更新する際には、実車試験を義務化することになりました。
技能が基準に達しない場合は、免許を更新できなくなるというものです。
高齢者には、一定の運転補助機能を備えた車だけを運転できる「サポカー限定免許」も新設されます。
あおり運転をされた場合には、ドアのロックをして、絶対に窓を開けない。
できれば、スマホで中から動画を撮影する、ことです。
また、運転技術が未熟で、図らずも危険な運転になってしまうこともあります。
不要な危険行為、トラブルを避けるためにも、きちんとした運転を心がけましょう。
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