こんなときどうする?②
前回に続いてペーパードライバーのための交通問題です。
それでは問題!
あなたは走行中、歩道を横切ってお店に入ろうとしています。
歩道に人がいるのはわかりましたが、まだ距離があったため歩行を妨げることは無いと判断し、速度を落としてお店に入りました。
この行為は次のうち、どれに当てはまるでしょうか?
1.歩道を通る手前で一時停止しなかったので違反。
2.徐行して安全確認しなかったので違反。
3.人の通行を妨げていないので違反にはならない。
答え
1番 一時停止義務違反です。
歩道または路側帯と車道との区別がされている道路では、車両は車道を通行しなければなりませんが(道路交通法第17条1項本文)、道路外の施設等(ガソリンスタンドやコンビニの駐車場など)に出入りする場合は、歩道等を横断することが許されています(同項ただし書き)。
ただし、許されて歩道等を横断する車両は、歩道等に入る直前で歩行者の有無にかかわらず一時停止し、かつ歩行者の通行を妨げてはなりません(同条第2項)。
まあ、一時停止をせずにお店の駐車場に入るところを警察官に見つかったとしても、それでキップを切られることは少ないと思いますが、覚えておいた方がいいルールです。
車両は、歩行者を立ち止まらせたり、他の車両に急ブレーキを踏ませるなど、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときには、道路外の施設等へ出入りできません(道交法第25条の2第1項)。
道路外の施設等から出るときも同様に、必ず歩道等の手前で一時停止し、車道に出る前に道路交通の状態を確認してから進行しましょう。
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