こんなときどうする?①

ペーパードライバーのための交通安全講座です。

そこまで頻繁に起こるわけではないが、咄嗟の判断に困るような場面での交通法規を解説していきます。




それでは早速、問題です


片側一車線の道路を走行しています。

信号の無い横断歩道の前に駐車車両がありました。

見通しが悪かったので、スピードを落として注意しながら通過しました。

この運転は次のうち、どれに当たるでしょうか?

1.停車車両の側方を通過する際に一時停止しなかったので違反。

2.停車車両の側方を通過する際に徐行しなかったので違反。

3.速度を落としたので違反にはならない。








答え

1ばん

一時停止義務違反です。

車両等は、信号機のない横断歩道において、その手前の直前で停止している車両等がある場合には、その側方を通過してその車の前に出るとき、その手前で一時停止しなければなりません(道交法第38条第2項)。

車両等は、横断歩道等に接近する場合には、横断しようとする歩行者や自転車(以下、歩行者等)がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の手前で停止することができる速度で進行しなければならず、横断中またはこれから横断しようとする歩行者等がいるときには、横断歩道等の手前で一時停止して、その通行を妨げないようにしなければなりません(道交法第38条第1項)。

信号機のない横断歩道等の手前、直前に停止車両等があると、横断しようとする歩行者等がいるかどうかの確認が十分にできませんから、停止車両等の前方に出る前に一時停止をして確認してから通過する義務を、車両等に負わせているのです。

ですが、そもそも横断歩道から前後5m以内は駐停車が禁止されています。横断歩道を隠すように駐停車することは避けてください。

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